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北海道の最低賃金 改定

平成26年10月8日より、北海道の最低賃金の額が「時間額748円」に改定されます。(734円からの改定)

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用されます。
※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
※特定の産業で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

北海道最低賃金チラシ


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