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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請に係る事前確認について
一時支援金について
2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月から3月までの期間に売上が大きく減少(2019年又は2020年との同月比で50%以上減少)している中小法人・個人事業者等に下記のとおり、緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」を申請いただけます。
- 一時支援金事務局ポータルサイト https://ichijishienkin.go.jp/
- 一時支援金全般【経済産業省】 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/
(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
☆北見市留辺蘂町に本社・本店を置き営業している事業者で給付対象となり得るケース
北見市留辺蘂町は緊急事態宣言地域ではありませんが、当地域に本社・本店を置き営業している事業者で「①緊急事態宣言地域にある、飲食店時短営業の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある」「②外出自粛等の影響がある」いずれかの場合で、受給要件を満たし(対象月で比較した売上半減以下など)、且つ必要な保存書類が用意できている場合は申請が可能です。
なお、当地域は、「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当しており、宣言地域から当町に来訪する個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者(※2)も申請可能です。
(※2)旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館)、旅客運送事業者(タクシー、バス)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)」となります。
☆申請を行うには「事前確認」が必要です(確認方法について)
この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関(※3)」での下記の営業実態等の確認を得る必要があります。
- 一時支援金の給付申請を行う前に「登録確認機関」で以下の確認を受けていただく必要があります。
1)事業を実施していること
2)給付対象、その他の給付要件を正しく理解していること
※事前確認に必要な書類や内容を「一時支援金事務局ポータルサイト」でご確認下さい。
(※3)登録確認機関とは・・・当商工会議所をはじめ認定経営革新等支援機関または同機関に準ずる組合等の団体及び資格を有する専門士。(登録確認機関の検索)
- 事前確認はあくまで、営業実態と制度理解の確認を行うものです。申請や採択の判断を行うものではございませんのでご承知ください。
申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容及び申請要件を十分にご確認の上お進め下さい。 - 事前確認については、電話による質疑応答のみで簡単に事前確認を受けることができる所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めします。